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FUJI WiFi サービス利用規約

株式会社LINK(以下「甲」とする)は、この利用規約(以下「本規約」とする)に基づき、
FUJI WiFi(以下「本サービス」とする)を本サービス契約者(以下「乙」とする)に対して提供する。

第 1 条(利用契約の締結)

乙が本サービス申込の際、本規約の内容を確認し同意する場合にのみ、甲はサービス提供を行うものとする。
乙が本規約の内容に同意し申込を完了した場合、いかなる理由があっても、乙は本規約に同意したものとし、甲が利用申込を承諾した時点で、契約を締結するものとする。

第 2 条(利用規約の変更)

甲は、甲の裁量に基づいて本規約を変更できるものとし、本サービスホームページ、メール、SNS のいずれか(以下「当ホームページ」とする)にて 1 日以上の予告期間をもって周知する。
なお、予告期間経過後は、変更後の本規約が適用されるものとする。

第 3 条(用語の定義)

1.本規約において、次の各号の用語の意味は、当該各号の通りとする。
(1)「FUJI WiFi」とは、甲が提供する「モバイルWi-Fiルーター」及び「SIMカード」レンタルサービスのことを指す。
(2)「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、乙が利用するパソコン等の通信機器を指す。
(3)「貸与機器」とは、本サービスを利用するためのデータ通信機器、その付属品類、SIMカード等の必要機器類を指し、契約者端末は含まれない。
(4) 本規約及び本サービスの提供に際して使用される「日時」は、全て日本時間(GMT+9:00)を基準とする。

第 4 条(本サービスの提供区域)

本サービスの提供区域は、貸与機器の電気通信事業者が提供する区域内とする。

第 5 条(本サービスの内容)

1.甲が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとする。
(1)本サービスのレンタル利用提供
(2)当該サービスの利用に必要なデータ通信機器及びその付属品類の貸与
2.本サービスの貸与機器は、「モバイルWi-Fiルーター」及び「SIMカード」タイプとする。
また、貸与されるモバイルWi-Fiルーターの機種及びカラーは、選べないものとする。
3.乙は、契約プランに応じ、本サービスを利用するために必要となる端末機器等を乙の責任と費用において準備するものとし、併せて特定無線設備の技術基準適合証明等のマーク「技適マーク」の記載がある端末機器のみで本サービスを利用するものとする。貸与機器セット内容は 第 26 条の通りとする。
4.乙は、第 13 条(利用料金)に定める料金を、甲の指定する方法で支払うことにより、本サービスの提供が受けられるものとする。
5.乙は、本サービスは最大通信速度を保証するものではなく、乙の利用環境に応じて実際の利用時の通信速度は変化する場合があることを承諾の上、契約したものとする。

第 6 条(契約の単位)

1.甲は、貸与機器 1 つ毎に 1 つの本サービス契約を締結し、固有の識別番号情報を記載されたデータ通信機器を割り当てるものとする。
2.最低契約口数を 1 とする。
3.最低契約期間は最短 1 ヶ月とし、 16 日から 24 日の期間中に当月から利用にて契約した場合は、最短契約期間は最短 1.5 ヶ月とする。

第 7 条(契約の申込)

1.申込者は、本規約を同意の上、甲の指定する方法により、本サービスの利用申込をするものとする。
2.本サービスの提供区域は、貸与機器の電気通信事業者が提供する区域内とし、本サービス会員は申込み完了前に必ず契約プランのサービス提供エリアを確認し、利用するエリアがサービス提供エリアであることを確認できているものとする。

第 8 条(契約申込の承諾)

1.本サービス契約は、前条所定の利用申込を甲が承諾したときに成立するものとする。
2.甲は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス契約の申込みを承諾しない場合がある。
また、甲は、本サービス契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合には、何らの通知または催告を要することなく、ただちに本サービス契約を解約することができるものとする。
(1)電気通信事業者が提供するサービスが、理由の如何を問わず終了した場合
(2)申込者が甲の定める本人確認書類を提出できない場合
(3)本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(4)申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあると甲が判断した場合
(5)過去に不正使用を理由に、本サービス契約もしくは甲が提供するサービス契約等の解除や利用停止されていることが判明した場合
(6)申込者が未成年の場合
(7)違法に、または公序良俗に反する態様で本サービスを利用する恐れがある場合
(8)申込者が、甲または本サービスの信用を毀損する恐れがある態様で本サービスを利用する恐れがある場合
(9)甲が提供する本サービスを直接的または間接的に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様で本サービスを利用する恐れがある場合
(10)その他本サービス契約の申込を承諾することが、技術上または甲の業務遂行に支障があると甲が判断した場合
3.本サービス契約の申込後、貸与機器が申込者指定の住所に届かず甲に返送された場合、甲は最短契約期間で契約を解除できるものとし、事務手数料および初月料金の返金は行わない。

第 9 条(契約事項の変更等)

乙は、その氏名及び名称または住所、支払い方法等に変更があった場合は、甲に対して速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとする。

第 10 条(権利の譲渡等)

1.乙は、第三者に対し、本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできないものとする。
2.甲は、本サービス契約における甲の契約上の地位を第三者に譲渡または承継できるものとし、乙は予めこれを承諾するものとする。
(1) 甲は、乙に対し、前項に定める譲渡または承継が実行される日の7日前までに、当ホームページに掲示する形で、当該譲渡または承継が実行される旨を予告する。

第 11 条(契約の解除)

1.甲は、乙が次の場合に、本サービス契約を解除するものとする。
(1)第 8 条(契約の承諾) 2 項における契約を承諾しない各号の一に該当する場合および 3 項に該当する場合
(2)本規約に定める乙の義務に違反した場合
(3)乙について、破産、会社更生または民事再生に係る申立があった場合
(4)その他、甲が解除について止むを得ない事由があると判断した場合
2.前項の解除があった場合は、乙は直ちに貸与機器を返却するものとし、返却に要する費用は乙の負担とする。また、乙は解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとする。
3.契約解除後に料金未払いのある申込者情報を携帯電話・PHS・BWA事業者との間で交換できるものとする。
不払い情報の交換の目的:契約解除後においても、料金不払いのある申込者情報を事業者間で交換し、その情報を契約申込み受付時の加入審査に活用し、料金不払いの再発防止、利用者全体の公平性と利益を守ることを目的とする。

第 12 条(合意解約)

1.利用プランにおいては、乙は契約を解約する場合、解約希望月の 15 日 23 時 59 分迄(以下「解約締切日」とする)に、その旨を当社マイページ内「ご解約のお手続き」より甲が定める手続き方法にて甲に届け出るものとする。解約締切日より後にかかる届出がなされた場合、当該届出による解約日は、当該届出の翌月末日に効力を生じるものとする。
2.利用プランにおいては、返却は必ず返却発送日の記録(追跡番号、問合せ番号) が取得出来る宅配業者(日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便)を利用し、最短の着日を指定するものとし、返却にかかる送料は乙の負担とする。また、返却発送時に取得した配送情報(追跡番号、問合せ番号)を返却発送後、速やかにその旨を当ホームページ内のメールでのお問合せフォームもしくは、甲が定める手続き方法にて甲に届け出るものとする。 返却の期限はレンタル終了日から起算して 3 日以内を締切日とする。なお当日消印有効とする。
3.利用プランにおいては、返却期限を超えての返却及び返却発送時に取得した配送情報(追跡番号、問合せ番号)の返却期限までの未連絡のいずれかが確認できた場合、返却遅延違約金として返却予定の貸与機器 1 台につき利用料金 1 ヶ月分を請求するものとする。
4. 利用プランにおいては、解約月の当月末日の 23 時 59 分を超えて返却貸与機器にてデータ通信の利用が 100 メガバイト以上確認できた場合、返却予定の貸与機器 1 台につき利用料金 1 ヶ月分を請求するものとする。
5. 解約申請後、レンタル終了日から起算して 10 日以上超えて返却がない場合、甲は乙に対して貸与機器の返却意思が無いものとし 、返却遅延違約金として第 28 条に定める貸与機器に係る全ての機器損害金を請求する。
6. 解約申請後の「利用期間延長」はできないものとする。
7. 解約申請後、解約月の20日23時59分までに当ホームページ内のメールでのお問合せフォームもしくは、甲が定める手続き方法にて乙から甲に連絡し、甲が承諾した場合のみ、甲は解約申請の「キャンセルまたは取り消し」を受け付ける。
ただし、プラン変更申込みに伴う解約申請においては、申込み完了後の「キャンセルまたは取り消し」および内容変更は一切できないものとする。

第 13 条(利用料金)

1.本サービスの利用料金の体系は、次の通りとする。
(1)レンタル料金
乙は、レンタル料金として、第 27 条 別表 1 「利用料金」及び別表 2 「その他の費用」に記載する費用を支払うものとする。クレジットカード払いの場合は、初期費用支払い後、甲は乙に対して翌月 1 ヶ月の利用料金を前月 25 日までに毎月請求するものとする。クレジットカード払い以外の支払い方法を選択した場合は、初期費用支払い後、甲は乙に対して選択された支払い方法に準じた日時で毎月自動更新にて請求するものとする。正規の解約手順を踏まず、乙自らの手により、甲に連絡無く自動課金設定を解除した場合でも、乙は当該支払いを免れない。ただし、甲が必要と認めるときは、月途中でも請求する場合がある。確定した決済に対する利用期間が残っている場合に、解約申請・レンタル機器の返却を行っても一切の利用料金の返金は行わない。
また、乙は申し込み時にデポコミコースを選択した場合において開始月を初月とし返金条件の最低利用(契約)期間が残っている場合に、解約申請・レンタル機器の返却を行っても甲は、第 27 条 別表 2 「その他の費用」に規定する料金の支払いに記載のデポジット料金に関して乙に返金は一切行わない。
なお、申し込み時にデポコミコースを選択した場合に、開始月を初月とし返金条件の最低利用(契約)期間の料金を支払ったことを甲が認識し、承諾した時点で甲は、満了月の翌月中に第 27 条 別表 2 「その他の費用」に規定する料金の支払いに記載のデポジット料金を乙に速やかに返金するものとする。
(2)初期費用
乙は、初期費用として 申込み時に表記された契約事務手数料及び初月使用料金等を支払うものとする。また、申込み時に利用開始月を「当月から利用」と選択した場合、申込み日によっては翌月利用分の利用料金を合わせて支払うものとする。
(3)その他の費用
乙は、その他の費用として 第 27 条 別表 2 「その他の費用」に規定する料金の支払いを要する場合がある。
2.本サービスの利用料金開始日
利用プランにおいては、本サービスの利用開始は、本契約の申込み項目「利用開始月」を乙が選択することによって異なる。「当月から利用」を選択した場合、契約日(決済確定日)を起算日とし当該日が属する月から適用されることとする。「翌月から利用」を選択した場合、契約日(決済確定日)の翌月一日を起算日とし当該日が属する月から適用されることとする。なお、乙が初期費用及びレンタル料金を支払ったことを甲が認識し、承諾した時点で、甲は乙の申込み完了日時の契約内容記載項目、配送出荷・到着日詳細に記載の営業日以内に当該貸与機器を発送するものとし、乙が申込み時に「翌月から利用」を選択した場合は、甲は乙の本サービス利用開始月に合わせ発送する。 また、「プラン変更」を選択した場合は、利用開始月の前月末日に届く場合があるものとする。 利用開始月以前に貸与機器が届くものであっても、申込み時に選択した利用開始月からのみ利用可能とする。また、利用開始月以前にデータ通信の利用が 100 メガバイト以上確認できた場合、貸与機器 1 台につき利用料金 1 ヶ月分を請求するものとする。また、契約時に申告したレンタル開始日以前にデータ通信の利用が 100 メガバイト以上確認できた場合、貸与機器 1 台につき 第 27 条 別表 2 の額を請求するものとする。
3.甲は、乙に対し、本サービスの利用料金及び本規約に定めるところにより生じた一時的な費用ならびに消費税率を請求する。消費税率が変更となった際は、変更額に応じて価格を変更し、既に支払っている料金がある場合は、当該変更月以降の料金に対して追徴、返金を行うものとする。
4.所定の期限までに支払いが確認できない場合は、再請求手数料もしくは督促料として、再請求もしくは督促 1 回につき第 27 条 別表 2 の額を請求するものとし、乙はこれを支払う義務を負うものとする。
5.再請求もしくは督促で指定した期限までに入金が確認できなかった場合は、翌日から完済の日までの日数に応じ、年 14.5% の割合による遅延損害金を併せて、乙に請求するものとする。再請求もしくは督促の費用については、当該延滞金は適用しない。
6.所定の期限までに貸与機器が返却されない場合及び返却発送時に取得した配送情報(追跡番号、問合せ番号) の返却期限までの未連絡のいずれかが確認できた場合、甲は返却遅延違約金として返却予定日から起算した利用料金1 ヶ月分を 1 ヶ月毎に請求できるものとし、乙はこれを支払う義務を負う。当該支払いの遅延についても本規約 第 13 条 に基づくものとする。
7.貸与機器の返却に係る送料は乙の負担とする。
8.甲は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入する。

第 14 条(支払方法)

1.利用料金の支払いは、利用プランによって選択できる支払い方法が異なる。
選択可能な利用料金の支払い方法は、クレジットカード払い、コンビニ払い、請求書払い(口座振込)のいずれかとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。また請求書は月次請求額確定後、コンビニ払いの場合、郵送または乙の登録のメールアドレスに送付するものとし、請求書払い(口座振込)の場合、乙の登録のメールアドレスに送付するものとする。
2.甲は前条に定める利用料金、及び違約金等、その他本規約に基づく乙に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとする。

第 15 条(貸与機器の管理及び機器損害金支払義務)

1.乙は、善良なる管理者責任をもって貸与機器一式を維持、管理するものとし、その利用に当たっては以下の行為を行ってはならないものとする。
(1)貸与機器の第三者への譲渡、質入れ、貸出し、再販、その他の処分
(2)貸与機器の分解、解析、改造、改変等、PIN ロック設定、貸与機器「モバイルWi-FiルーターにセットされているSIMカード」の貸与機器以外での利用
(3)貸与機器の損壊、破棄、水没、盗難、紛失
(4)貸与機器の著しい汚損(シール貼付、切削、着色等)
(5)本サービス以外の不正使用
(6)貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7)利用プランにおいては、解約申請後、解約月の当月末日の 23 時 59 分を超えて当該貸与機器を利用したデータ通信
(8)本規約記載以外での返却方法・返却配送情報未連絡・貸与機器の返却期限を超えての返却遅延及び未返却、いずれかの行為
(9)乙が本サービス契約上の債務の支払いを怠る行為。また、貸与機器の返却回収を遅滞させる行為
2.前項の禁止事項に該当すると甲が判断した場合、乙は甲の請求に従い、損害賠償として第 27 条、第 28 条に記載のある違約金もしくは機器損害金を直ちに支払うものとする。また、被害額が記載金額を超える場合は甲が被った被害額の実損額を支払うものとする。
3.盗難・紛失が生じた場合、乙は盗難、紛失の経緯詳細が記された日本の警察署が発行した盗難届出証明書または紛失届出証明書を甲に提出するものとする。貸与機器の紛失・盗難を対応する補償サービスに加入している場合においても、盗難・紛失の届出が無い場合は、当該補償は適用されず、乙は甲に対し、機器損害金を支払うものとする。なお後日、盗難・紛失された貸与機器本体が発見された場合は、乙は甲の要請に応じ、貸与機器本体は返却するものとする。また、甲に紛失機器取得の連絡が入った場合は、乙は、速やかに甲の要請に従い紛失機器を取得し甲へ返却するものとする。その場合において、乙が甲に対して機器損害金を支払っている場合でも、甲は機器損害金の返金を要しない。

第 16 条(貸与機器補償サービス)

1.甲は、乙に対して貸与機器補償サービス(以下「安心サポート」「安心サポート Premium」「安心サポートPremium for SIM」)を提供する。「安心サポート」及び「安心サポート Premium」加入者は、利用期間中に貸与機器本体について自然故障、破損、水没が生じた場合に発生する補償範囲内の機器損害金の支払いを免除される。なおモバイルWi-Fiルーター、電池パック、背面カバーまでを含めて貸与機器本体とする。
なお、「安心サポート」から「安心サポート Premium」へ契約途中にサービス変更した場合、紛失・盗難の補償適用は、「安心サポート Premium」サービス変更後 2 ヶ月経過後の紛失・盗難申請のみ補償対象とする。その際は警察へ届出を要するものとし、当該届出が無い場合は補償対象外とし、機器損害金の支払いを免れない。
「安心サポート Premium for SIM」加入者は、貸与SIMカードのみの補償となりSIMカードの破損及び紛失・盗難時のSIM再発行手数料の半金を免除されるものとする。ただし乙の解約申請後のSIMカードの紛失・盗難時のSIM再発行手数料は、補償対象外とし機器損害金の全額支払いとする。
「安心サポート Premium」内の長期継続利用バッテリー劣化対応サービスに関して、「安心サポート Premium」を継続して 13 ヶ月以上加入している貸与機器のみ対象とし、交換後も 13 ヶ月以上加入を継続した場合は、再度交換の対象となる。
長期継続利用バッテリー劣化対応サービスに関して貸与機器によりバッテリーが容易に取り外しできない対象機器のみ、弊社在庫の中から状態の良い機器と本体交換対応となる。その場合、乙は交換方法を下記6.(1)及び(2)から選択できるものとする。
貸与機器補償サービス解約希望月の 1 日から 15 日 23 時 59 分迄に、甲が定める手続き方法にて、乙から解約連絡を甲に届け出ることで解約を可能とする。
「安心サポート Premium」から「安心サポート」へのサービスの変更は及び「安心サポート」から「安心サポート Premium」へのサービスの変更は、毎月 1日から15 日 23 時 59 分迄に、甲が定める手続き方法にて甲に届け出ることで変更を可能とし、翌月より効力を生じるものとする。
利用プランに付帯する、貸与機器補償サービスの解約及びサービス変更は一度のみ可能とし、サービスへの再加入は不可とする。
2.「安心サポート」及び「安心サポートPremium」の対象は、貸与機器本体のみとする。
3.「安心サポート」及び「安心サポートPremium」及び「安心サポートPremium for SIM」は、申込み完了日時の契約内容に準ずる請求情報の料金とし、本サービス料金に含まず別途費用が発生する。
なお、「安心サポート」及び「安心サポートPremium」及び「安心サポートPremium for SIM」は本サービス申込み時に記載されている月額を支払うものとする。
4. 機器損害金免除適用の前に甲は審査を行い、乙は審査の結果、機器損害金の一部または全額の支払いを免れるものとする。
5. 貸与機器に盗難又は紛失が発生した場合、乙は関係機関に盗難又は紛失の届出後、甲に対し交換機器を申請することができる。甲は乙の申請受理及び承諾後、 2 営業日以内までに交換機器を発送するものとする。
6. 故障、その他の不具合の場合、甲が提示する動作検証を乙が行い、甲が当該貸与機器の故障、その他の不具合と判断した場合には、乙は甲へ交換機器を申請できるものとする。
交換に係る往復送料は乙の負担とし、金額は第 27 条 別表 2 の額とする。
SIMカードを除く、貸与機器本体の自然故障の場合は、甲は契約期間中無制限で修理交換か交換対応をするが、軽微な外装の擦傷もしくは通常の使用に不都合がないと甲が判断した場合は、この限りでは無い。
この場合、乙は交換機器の請求方法を下記(1)及び(2)から選択できるものとする。
(1) 乙は交換機器の請求申請後、デポジット代 5,000 円(税込)を支払うことで、当該貸与機器の返送前に交換機器を受け取ることができる。甲は上記金額の受領後、交換機器と返送用キットを 2 営業日以内までに発送するものとする。デポジット代については、交換機器の着荷日から起算し 3 日以内(当日消印有効)の当該貸与機器の返送と、弊社にて着荷が確認できた場合に速やかに返金するものとし、確認できない場合には返金しないものとする。また交換機器の着荷日から起算し 30 日以内に返送を甲が確認できない場合には、乙に対して当該貸与機器の返却意思が無いものとし、返却遅延違約金として第 28 条 に定める貸与機器に係る全ての機器損害金を請求するものとする。
(2)乙から甲へ交換機器の請求申請後、当該貸与機器を甲へ返送するものとし、甲は貸与機器の着荷後、故障その他の不具合が認められた場合は交換機器を 2 営業日以内までに発送するものとする。
7.以下に該当する場合は、機器損害金免除の対象とならない。
(1)第 28 条にて補償範囲内と明記されていない貸与機器金額と、機器交換に係る往復送料(第 27 条 別表 2 )。
(2)乙の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
(3)乙の役員・使用人又は、その同居人や親族の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
(4)地震、噴火、風水害、その他の自然災害に起因する毀損等
(5)第 16 条を充たさない貸与機器本体の盗難・紛失
(6)事由の如何を問わず、乙が本サービスの契約者としての地位・資格を有していないときに発生した毀損等
(7)機器損害金免除適用後、 1 年以内に発生した毀損等
(8)同一月内(月初から月末まで)で機器損害金免除が可能な貸与機器は最大 5 台までとし、 6 台目以降は対象とならない。
(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態を指す)に起因する毀損等
(10)公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等
(11)利用料金の支払いを怠っている場合
(12)取り扱い説明書に記載の禁止事項や、使用上の誤りに起因する毀損等
(13)前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合における、当該報告に係る毀損等
(14)故障、その他の不具合、紛失、通信制限に伴う貸与機器の交換にかかる期間中も利用料金は発生するものとする。
(15)ただし、破損、水没、盗難、紛失の場合の交換機器の貸与は 1 回線契約毎に 1 年に 1 度までとし、同期間内の 2 度目以降においては、乙は甲に対して機器損害金を支払うものとする。

第 17 条(貸与機器の買取)

乙による貸与機器の買取りは一切できないものとする。

第 18 条(禁止事項)

1.乙は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
(1)本サービスに関連して、第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する行為、又はその恐れのある行為
(2)本規約に反する行為
(3)その他、合理的理由に基づいて、甲が不適切・不相当と判断する行為
(4)甲の承諾なしに個別のやり取りを第三者に公開する行為
(5)第 15 条 1 項の各号の一にあたる行為

第 19 条(緊急利用停止)

1.甲は、乙が第 18 条に定める禁止事項に違反する行為を行ったと甲が判断した場合、または、乙が支払うべき利用料金等を、再請求もしくは督促の支払期日を経過しても支払わない場合、事前通知の有無に係わらず緊急利用停止の措置を講じることができる。
2.前項の場合、甲の判断によって、第 11 条(契約の解除)に基づいて契約解除することができる。
3.緊急利用停止期間中も利用料金は発生し、支払いを免れない。

第 20 条(損害賠償)

1.乙が本サービスの利用に関して、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合、乙は甲が被った損害を賠償しなければならない。
2.乙が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、乙は自己の責任と費用でこれらを解決し、甲にいかなる責任も負担させないものとする。万一、甲が他の会員や第三者から責任を追及された場合、乙はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、甲を一切免責するものとする。

第 21 条(サービスの変更、追加、廃止)

1.甲は、都合により本サービスの全部または一部を変更、追加、廃止することがある。
2.甲は、前項の規定によりサービスの全部または一部を廃止するときは、乙に対しサービスを廃止する日の 1 ヶ月前までに当ホームページ又はメールにて、その旨を通知しなければならない。
3.本サービスの全部または一部を変更、追加する場合における提供条件は、変更後の本規約によるものとする。
4.本サービスを廃止する場合は、本サービス契約は当該廃止の日に解除されるものとする。

第 22 条(免責)

1.甲が乙に対して負う責任は、本規約に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害について、甲は理由の如何や、財産的損害か非財産的損害かを問わず責任を負わない。
(1)電気通信事業者に起因する障害・工事等のためサービス提供がされなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。
(2)電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、サービスの一部または全てが提供されなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。
(3)乙は、電気通信事業者が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、本サービス締結後に電気通信事業者が提供するサービスエリア外でサービスの一部または全てが利用できなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。
(4)乙は、甲が提供するサービスが、使用量に応じて制限がかからないサービスであることを前提として契約していた場合でも、電気通信事業者の判断による場合、その他甲が予期できない事態が発生した際に、万一制限がかかった場合、甲はその責任を負わない。
(5)乙は甲が指定する配送業者で貸与機器を配送することを承諾しているものとする。
甲の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞、仕分けミス等)については、一切の責任を負わない。
また、料金支払い後にもかかわらず、配送遅延によりサービスの提供開始が遅れた場合、又はサービスが受けられなかった場合についても甲はその責任を負わない。
(6)貸与機器の不具合等の起因によりサービス提供がされなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。
(7)甲の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前各項の規定は適用しない。また、甲は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わない。

第 23 条(個人情報の管理)

1.本サービスの申込み、契約締結のために甲が入手した個人情報については、甲は次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲で適正に取り扱わなければならない。
(1)本サービス等に関するお問合せ、相談への返答
(2)本人確認、料金案内、請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止、契約解除等の連絡、その他のサービス提供に係わる案内を行うこと
(3)甲または甲の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査及び景品等の発送を行うこと
(4)本サービスの改善または新サービス開発のために情報の分析をする目的で取り扱う
2.甲は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個人情報を提供する場合がある。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施する。
3.甲は、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供してはならない。ただし、法令により定めがある事項については、その定めに準ずる。
4.貸与機器の利用にあたり、乙または利用者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は乙にて適切に管理・消去するものとする。当該端末利用中または契約解除及び端末返却後の情報管理・データ消失については、甲は一切の責任を負わない。

第 24 条(通信サービス補償)

1.各種プランにおいては、電気通信事業者が提供するサービスエリア内かつ利用場所が屋外にも関わらず、電波状態が圏外によりサービスを利用できなかった場合のみ、レンタル開始日から 7 日以内に甲に当ホームページ内のメールでのお問合せフォームもしくは、甲が定める手続き方法にて甲に届け出るものとする。状況を確認後、甲が承諾した場合のみ通信不能による解約(通信圏外保証)の対象となる。なお電気通信事業者が提供するサービスエリア内においても屋内(室内)での電波状態が圏外でサービス利用出来なかった場合の通信不能による解約(通信圏外保証)は、適用不可とする。
2.レンタル開始日から 8 日以上を経過した場合、いかなる場合においても通信不能による解約(通信圏外保証)の適用は受け付けない。
3. 申込み後、乙の都合による取消(キャンセル・返品)を希望する場合には、申込み後 24 時間以内に「第 30 条 お問い合わせ連絡先」まで連絡するものとする。ただし申込み後 24 時間を経過もしくは、商品配送出荷後の場合は、取消(キャンセル・返品)できない。
4.SIMプランにおいては、甲が貸与するSIMカードが契約者端末にて、利用できない場合「対応可能端末での相性問題が発生時」のみ有効とし、乙は直ちにその旨を甲へ連絡し、次の各号のすべてに該当することを甲が確認した時点で、月額基本料金のみ 2 営業日以内に返金するものとする。乙は甲の承諾通知後、着荷日を含む 7 日以内に甲指定の送付方法(FUJI WiFi サービス利用規約 第 12 条 に準ずる方法)にて返送するものとする。なお、契約事務手数料及び「安心サポート Premium for SIM」料金は返金対象外とする。
(1)貸与機器着荷日を含む、 7 日以内に申告している場合
(2)APN設定が完了している場合
(3)利用機器のSIMロック解除がされている場合
(4)利用機器に技適マークが記載されている場合
(5)当該貸与機器のバンド帯対応機種を利用している場合
(6)当該貸与機器にて通信履歴が確認されない場合

第 25 条(準拠法及び管轄)

1.本規約に関する準拠法は日本法とする。
2.本規約またはこれに関する紛争に係る事件の専属的合意管轄裁判所は、訴額の如何に拘わらず、東京地方裁判所とする。

第 26 条(本サービスの補足について)

1.貸与機器のセット内容

【ルータープラン】
・モバイルWi-Fi ルーター端末(バッテリー、背面カバー、SIMカード含む)
・USBケーブル (ケーブルの種類はレンタルルーター端末による)
・各種ガイドマニュアル

【SIMプラン】
・SIMカード
・SIMカードケース一式(SIM PIN、SIMアダプター一式全て含む)
※発送時期によりビニールケース「解説書付き」の場合あり
・各種ガイドマニュアル

乙は、付属品が欠品していた場合、当該貸与機器の受け取りから 8 日以内に甲まで連絡をするものとする。乙が追跡番号、問合せ番号が取得出来る宅配業者(日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便)にて受け取りが可能な場合に限り、甲は欠品した付属品の発送を行う。期日以降の連絡の場合、乙は機器損害金を支払うものとする。

2.サービス共通注意事項

(1)本サービスは最大通信速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末等により通信速度が異なります。
(2)電波を利用しているため、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かない所や、サービスエリア外ではご利用になれません。また、利用中に電波状態の悪い場所に移動した場合は、通信が切れる場合があります。
(3)電波の性質上、電波状態は刻々と変動します。ご利用の機器で表示される電波状況については目安としてご利用ください。
(4)ネットワークの保守メンテナンス等により、サービスがご利用頂けない場合があります。
(5)迷惑メール送信防止のため、Outbound Port 25 Blocking(インターネット上への TCP25 番ポートを宛先とした通信の制限)を実施しています。メール送信の際は、587 番ポート等、 25 番以外のポートをメールソフト等に設定してご利用ください。対応状況及び設定方法はメールサービスをご契約されている事業者等へお問い合わせください。
(6)サービス品質維持及び設備保護のため、 24 時間以上継続して接続している貸与機器の通信を切断する場合があります。
(7)著しくネットワークを占有する程の大容量通信をされた場合、ネットワーク品質の維持及び公正な電波利用の観点から月末まで貸与機器の利用停止措置を講じる場合があります。

第 27 条(料金について)

1.本サービスの料金は、以下の通りとする。
申込み完了日時の契約内容に準ずる請求金額とする。

別表 1 「利用料金」
・全てのサービスプラン

別表 2 「その他の費用」
・契約事務手数料及びプラン変更手数料
・デポジット料金(種別により異なる)
・安心サポート基本料金(種別により異なる)
・各種オプション機器料金
・貸出送料 配送方法により無料もしくは有料
・再配送料 550 円(税込)
・返却送料 乙の負担 ※着払い返却の場合、着払い分の実費を請求するものとする。
・再請求手数料 330 円(税込)
・督促料 330 円(税込)
・強制解約違約金 ルータープラン 31,020円 (税込)、SIMプラン 5,280 円(税込)
・貸与機器返却遅延違約金
利用プランにおいて、返却期限内(レンタル終了日から起算し 3 日以内)に貸与機器返却品発送の確認ができない場合、遅延 1 ヶ月毎に利用料金 1 ヶ月分
※レンタル終了日から起算して 10 日以上超えて返却がない場合、返却意思が無いものとし、返却遅延違約金として第 28 条に定める貸与機器に係る全ての機器損害金を請求するものとする。
・契約期間終了後の返却機器利用データ通信違約金 契約プランの利用料金 1 ヶ月分
・破損紛失機器損害金 機器損害金一覧参照
・交換機器送料(片道)370円(税込)
・交換機器返却送料 乙の負担 ※着払い返却の場合、着払い分の実費を請求するものとする。
・レンタル料金は、使用有無にかかわらず発生するものとする。
・インターネット接続料金は、レンタル料金に含む。
・初回発送料は甲が指定した配送方法により無料。
・各種プランにおいては、月の途中での加入、もしくは月の途中での解約(解約月は解約締め日による)の場合であっても、基本使用料金は一律、別表 1 記載の「利用料金」とし、日割計算は行わない。ただし、申込み時に「当月から利用」を選択し、 16 日~ 24 日に申込みを行った場合、契約時の内容に準じた初月の月額基本料を半金対応にて請求するものとする。

第 28 条(機器損害金について)

[機器損害金一覧] 貸与機器 金額

貸 与 機 器 金 額

・ルーター本体(バッテリー埋め込み機種)・・ 26,400 円(税込)補償範囲内
・ルーター本体(バッテリー着脱式機種)・・・ 20,900 円(税込)補償範囲内
・電池パック・・・・・・・ 4,400 円(税込) 補償範囲内
・背面カバー・・・・・・・・・・・ 1,100 円(税込)補償範囲内
・SIMカード・・・・・・・ 4,400 円(税込)
・USBケーブル・・・・・・ 220 円(税込)※貸与機器にて利用可能なケーブルとする
・SIMカードケース一式(SIM PIN、SIMアダプター 一式全て含む)・・・ 880 円(税込)
※SIMプランのみ対象
※貸与機器本体と SIMカード以外はレンタル途中の再発行は行わない。

第 29 条(ウェブルートインターネットセキュリティプラスについて(免責))

[キーコードについて]
1.乙は、キーコードを第三者(以下、「他者」といい、国内外を問わないものとします)に貸与、譲渡、または共有しないものとする。
2. 乙は、乙のキーコードによりウェブルートインターネットセキュリティプラスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、乙自身が関与しなくともキーコードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含む)には、当該利用行為が乙自身の行為であるか否かを問わず、乙自身の利用とみなされることに同意するものとする。ただし、甲の責に帰する事由によりキーコードが他者に利用された場合には、この限りではない。
3. 乙のキーコードを利用して乙と他者により同時に、または他者のみに利用されたとき、甲は一切の責任を負わない。
4. 乙は、自己のキーコード等の管理について一切の責任を負うものとする。なお、甲は、乙のキーコードが他者に利用されたことによって乙が被る損害については、乙の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負わない。

[自己責任の原則について]
1. 乙は、乙による利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとする。
2. 乙は、ウェブルートインターネットセキュリティプラスの利用に伴い、他者に対して損害を与えた場合、または他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、甲に対しいかなる責任も負担させないものとする。乙がウェブルートインターネットセキュリティプラスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とする。
3. 乙は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとする。
損害賠償の制限について、甲は、本規約で特に定める場合を除き、乙がウェブルートインターネットセキュリティプラスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、乙が甲に支払う利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとする。ただし、乙の利用に関して甲の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではない。
4. 甲は、ウェブルートインターネットセキュリティプラスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性または第三者の権利を侵害していないことなどを一切保証しない。
5. 甲は、乙からのお問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではない。
6. 甲は、ウェブルートインターネットセキュリティプラスの提供をもって、乙の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではない。
7.ウェブルートインターネットセキュリティプラスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではないものとする。お問合せの内容によっては、対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して乙自身で直接お問合せすることを依頼するに留まる場合がある。
8.ウェブルートインターネットセキュリティプラスのご利用及びそれに関連して生じた加入者または第三者の損害に対して、甲はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行わない。

[ウェブルートインターネットセキュリティプラス利用の注意事項]
1.ウェブルートインターネットセキュリティプラスとは、対象デバイスに対してインストールされることで、インターネットセキュリ ティにより対象デバイスを保護する機能を有します。
2.ウェブルートインターネットセキュリティプラスの利用に際しては、ウェブルート株式会社の定めるWebroot Secure Anywhere ソリューション契約(http://ja-detail.webrootanywh)に別途同意が必要です。ご利用の際には、対象デバイスへのソフトウェアのインストールが必要です。ソフトウェアのインストール方法については、本サービスホームページの案内を必ずご確認ください。なお、ソフトウェアのインストールが可能なデバイスは加入者が利用する PC、スマートフォン・タブレット等のデバイスを合わせて合計 3 台に限定されます。
3.内容・設定等のご利用に関するご相談は、ウェブルート株式会社へご連絡下さい。
4.ウェブルートインターネットセキュリティプラスの料金や解約等のお問い合わせは、「第 30 条 お問い合わせ連絡先」に記載のFUJI WiFi お客様サポートへご連絡下さい。
5.上記お問合わせの際に、ご依頼者が乙本人であることの証明をお願いする場合があります。

第 30 条(お問い合わせ連絡先)

FUJI WiFi お客様サポート
WEB:http://fuji-wifi.jp
TEL: 0570-099-213
Email: info@fuji-wifi.jp
営業時間: 11:00 ~ 13:00 、 14:00 ~ 17:30 (土日祝及び弊社休業日を除く)

平 成 28 年 8 月 1 日 制定
令 和 3 年 11 月 26 日 改定