フリーランスとして活動を始めた人の多くが頭を悩ますのが、経費の問題ではないでしょうか。
会社員であれば、各会社の規定に従って経費の申請をすれば問題はありませんでした。
ですが、フリーランスは経費にするものを自分で判断する必要があります。
今回は、「フリーランスが活動する上で、経費として認められるものと認められないもの。そして、知らないと損をする経費の豆知識」を紹介します。
「経費にするかしないか」で確定申告をするときに控除される金額が大きく変るので、正しい知識を身に付けましょう。
目次
どこまでがフリーランスの経費として認められるか
「フリーランスは生活費をすべて経費にできる」という話を聞いたことはないでしょうか。
これは半分正しくて、半分間違いだと言えます。
そもそも経費とは「必要経費」を省略した言葉です。
つまり、自分の業務に関係してさえいれば、どんなものでも経費にすることができるのです。
とはいえ、どこからどこまでが経費として計上できるのか分かりませんよね。以下は「経費に計上できるもの」の一覧になります。
- 外食費や打ち合わせ使った飲食店費
- ガス・水道・光熱費
- 事務所の家賃・住宅ローン
- 携帯電話代などの通信費
- スーツなどの洋服代
- 書籍費などの勉強代
- 自動車購入費やガソリン代
- 旅費などの交通費
- パソコンや筆記用具などの事務用品
- 広告宣伝費
- 支払い手数料
- 事業税や固定資産税
- 専従者給与
ここからは項目別に経費にできるものを紹介していきます。自分の仕事に必要があるのかどうか、しっかりと見極めていきましょう。
外食費や打ち合わせ使った飲食店費
取引先との仕事の打ち合わせなどで使った飲食代は、接待交際費として経費にすることができます。
よく何でもかんでも外食費を経費にする人がいますが注意が必要です。
実際、税務署の職員はあなたが取引先と打ち合わせをしたかどうかを確かめる方法がありません。
ですが、不自然なくらい頻繁に打ち合わせをしていたのでは、税務署の職員は不審に思い、経費として認めてくれない可能性があります。
接待交際費に上限はありませんが、不自然に思われないよう実際に打ち合わせに使った費用以外の計上は控えましょう。
ガス・水道・光熱費
事務所を借りている場合は、光熱費のすべてを経費にすることが可能です。
ですが、自宅を仕事場にするフリーランスは注意しましょう。
自宅で仕事をする場合、私生活と業務の境目が曖昧になります。
自宅で仕事をしているからといって、光熱費のすべてを経費にすることはできません。
このような場合、業務と私生活を明確に分けて計上する必要があるのです。
これを家事按分と言います。
光熱費に限らず、プライベートと業務の両方で使うものには、すべて家事按分の考えが方が適用されます。
事務所の家賃・住宅ローン
事務所を借りる場合は、地代家賃として経費に計上することができます。
駐車場を借りる場合も経費にすることができるので、忘れずに計上するようにしましょう。
また光熱費と同様に、自宅を職場にするのであれば家事按分が適用されます。
その場合、自宅全体から仕事に使うスペースの専有面積や仕事に使われる時間などを考慮しましょう。
また、住宅ローンの利息も経費の対象となります。
携帯電話代などの通信費
フリーランスに必要不可欠なのが通信費ですが、もちろん仕事に使う分は経費にすることができます。
通信費とは電話代やインターネット代金だけではありません。
仕事で使うクラウドストレージ代やサーバー代も経費として計上することが可能です。
プライベートで使っている携帯電話を業務でも使うのであれば、こちらも家事按分を適用するようにしましょう。
家事按分が面倒なのであれば、仕事専用の携帯電話を用意するのも有効な手段です。
スーツなどの洋服代
多くのフリーランスは在宅で仕事をするため、衣装代は経費にすることが難しいです。
ですが、仕事でしか使用しないスーツや制服は経費にすることができます。
その際には、明確に仕事で使っているという根拠が必要になります。
極端な話をすれば、コスプレイヤーのように衣装が仕事に必要なのであれば、経費にすることができるのです。
なぜその服が業務に必要になるのか、しっかりと説明できるようにしておきましょう。
書籍費や研修費などの勉強代
仕事をしていく上で、勉強しなくてはならないこともたくさんありますよね。
もちろん仕事のために必要な書籍代は経費として認めてもらえます。
書籍の他にも、新聞やnoteをはじめとするオンラインの有料記事も経費に計上可能です。
また、業務に関係があるのであればオンラインサロンの参加費やセミナーなどの参加費も経費になるので忘れないようにしましょう。
自動車購入費
自動車の購入費は経費にすることができます。
自動車は経費の中でも高額になるため、節税対策として購入する人が多いです。
そのため税務署のチェックが厳しい項目の一つだと言えます。
経費に計上する際には明確に説明できるようにしておきましょう。
また、自動車のような高額で耐用年数が長いものには、複数年に分けて経費に計上することになります。
これを減価償却と言い、一度にまとめて経費にすることができないので注意しましょう。
その他、自動車の維持にかかるものも経費にすることができます。
自動車税や重量税などの税金、自賠責保険や任意保険なども経費にすることができるのです。
旅費などの交通費
打ち合わせのための交通費は経費にすることができます。
公共の交通機関を使う際は、領収書をもらうことが難しいので注意しましょう。
ですが、この問題は普段からICカードを使うことで解決可能です。
たとえばSuicaは券売機の「履歴印刷メニュー」から過去20件までの明細書を発券できます。
とはいえ、20件までだと小まめに履歴を確認しなくてはならず不便ですよね。
そのような時は、モバイルSuicaを利用すると26週間(約半年)に渡って履歴を確認できるようになるのでおすすめです。
その他、自動車で移動する際は、高速道路など有料道路の通行代も経費に計上可能です。
その他にも、駐車場代も経費にすることができます。
パソコンや筆記用具などの事務用品
筆記用具やプリンターの用紙などの事務用品は、消耗品費として経費にすることができます。
ですが、パソコンを購入する際は注意しましょう。
10万円を越える場合は減価償却の対象となります。
パソコンの耐用年数は4年なので、購入費を耐用年数で割った金額を計上するようにしましょう。
10万円以下であれば、消耗品費として一度に経費にすることが可能です。
また、青色申告個人事業主であれば、30万円未満まで一括して計上できます。
自分を宣伝する費用
フリーランスは会社員とは違い、自分で自分をアピールしていかなくてはなりません。
そのためには必要な名刺の作成費用などは、広告宣伝費として経費に計上可能です。
また多くのフリーランスは、自分のポートフォリオサイトやブログを運営しています。
これらのWebメディアを運営する際のサーバーやドメインの費用も通信費として経費にすることができるのです。
支払手数料
業務に関わる様々な手数料は、支払手数料として経費にすることができます。
代表的な手数料は以下の通りです。
- 売上入金時の銀行振込手数料
- 経費購入時の振込手数料
- ASPの振込手数料
- 代引き手数料
- 仲介手数料
ちりも積もれ山となります。
小さな金額だと思って無視はせずに、しっかりと経費に計上しましょう。
個人事業税など業務に関わる税金
個人事業税や固定資産税も租税公課として経費にすることができます。
租税公課とは、税金など公のために支払うお金のことです。
他にも、不動産取得税、登録免許税、印紙税も経費として計上可能です。
自宅を職場にしているのであれば、固定資産税や不動産取得税は家事按分の対象となるので注意しましょう。
専従者給与
青色申告をしている個人事業主であれば、生計を一緒にしている配偶者や家族に支払う給料を経費にすることが可能です。
これを青色事業専従者給与の特例といいます。
青色事業専従者になるには以下の項目を満たす必要があります。
- 生計をともにする親族であること
- 満15歳以上であること
- 年に6ヶ月以上仕事をすること
- 青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出していること
- 一般常識内の給与であること
いくら節税のためとはいえ、非常識な金額を給料に設定することはできないので注意しましょう。
フリーランスの経費にならないもの
節税をしようと思うと、なんでも経費にしたくなってしまいますよね。
ですが、その考えはフリーランスにとって大敵です。
ここからは「経費にできないもの」を紹介していきます。
正しい知識を身に付け、間違った申請をしないようにしましょう。
国民健康保険や国民年金の掛け金
国民健康保険や国民年金の掛け金は経費になりません。
なぜなら事業ではなく個人にかかる支出だからです。
経費にはなりませんが、社会保険料の控除対象にはなります。
健康診断の費用
フリーランスにとって健康管理は必要不可欠です。
ですが、残念ながら健康診断の費用は経費には認めてもらえません。
もし従業員を雇っているのであれば、従業員の健康診断費用は福利厚生として経費にすることができます。
所得税や住民税
固定資産税や不動産取得税など、事業に関係があれば租税公課として経費に計上できます。
ですが、同じ税金だからといって、所得税や住民税は経費にすることができないので注意しましょう。
これらの税金は事業とは関係なく、日本人なら誰でも支払う必要のある税金だからです。
事務所を借りるときの敷金
事務所を借りる場合、引っ越し代や礼金は経費として計上可能です。
ですが、敷金は経費にすることができません。
敷金はいずれ自分の元に返ってくるお金だからです。
しかし、退去の際に敷金から引かれる原状回復費用は経費として認められます。
エステや美容院などの美容費
エステや美容院に通った際の費用など、美容に関わる費用は原則的に経費として認められません。
ですが、こちらも業務に関係があるのであれば認めてもらえる可能性はあります。
モデルや企業の広告等など、人前に出る職業でないかぎりは経費にすることは難しいでしょう。
フリーランスは知らないと損する経費の豆知識
ここからは経費について豆知識を紹介していきます。
知っているのと知らないのとでは税金の金額を大きく変わることもあるので、しっかりとチェックしましょう。
業務用クレジットカードを作ると管理が楽になる
個人用のクレジットカードを業務で使っている人も多いのではないでしょうか。
ですが、プライベートの支払いと業務に関わる支払いを一緒にしていると管理が大変ですよね。
そのようなことにならないよう、業務のみで使うクレジットカードを作っておくと、管理が非常に楽になるのでおすすめです。
個人用のクレジットカードの中には、業務で使うことを禁止している場合があるので、事前にしっかり確認しましょう。
また、業務専用のクレジットカードであれば年会費を経費にすることができます。
領収書を人からもらうのは犯罪
人の領収書をもらって経費に計上するのは、昔から節税の常套手段として使われることが多いです。
ですが、これは明確な脱税に当たります。
フリーランスは信用で成り立つ職業です。
フリーランスとして活動を続けたいのであれば、他人の領収書をもらうことはやめましょう。
領収書をもらうのが難しい場合は出金伝票を使う
結婚式の祝儀代やお葬式の香典費用など、領収書をもらうのが難しいこともありますよね。
そのようなときは出金伝票を使うのがおすすめです。
出金伝票には以下の項目を埋めましょう。
- 日付
- 取引相手
- 勘定科目
- 支払った内容
- 金額
金額には、後から改ざんできないように金額の前に「¥」や「-」を書きます。
また、出金伝票だけでは信用性が低いので、結婚式などであれば案内状のコピーを用意するなど、証拠資料を用意しておきましょう。
なお、出金伝票は100円ショップや文房具屋で買うことができます。
経費にしないレシートをとっておく
万が一、税務調査が入った場合に備えて、経費として証明できる状態にしておくことが大切です。
たとえ本当に業務に使ったものであっても、税務署の職員に認めてもらわなくては意味がありません。
業務に使っていないレシートを取っておくことで説得力が増します。
「すべての支払いを経費にしているわけではない」と証拠を見せるのです。
開業前でも経費に計上できる
開業するための費用を経費にしようと思っても、いつからいつまでが経費として認められるのか分かりませんよね。
実は、開業費用について期限の規定は一切ありません。
実際に開業するために使ったと証明できるのであれば、何年も昔に遡っても問題ないのです。
経費はフリーランスにとっての命綱
フリーランスにとって、正しい経費の知識を持つことは必要不可欠です。
生きていくための命綱と言っても過言ではないでしょう。
とはいえ正しい知識はすぐに身に付くものではありません。
経費にして良いのかどうか迷うものもたくさんあるでしょう。
判断に迷った場合は税務署に相談することをおすすめします。
確定申告の繁忙期を避ければ、時間に余裕もあるためしっかり丁寧に教えてくれるので安心して下さい。
経費についてしっかりと学び、損することがないようにしましょう!