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フリーランスは保険証を持つべき理由と損をしない方法を紹介

2019.07.26

フリーランスというのは個人事業主というのもあり、国民健康保険の保険証を持っている人が大半です。

ところが国民健康保険というのは、一部で支払いが高いと感じて、加入していない人もいます。

それだと損をしてしまう可能性があるので、その理由についてまとめてみました。

また保険料を抑える方法についても、以下で詳しく紹介しているので、参考にしてみてくださいね。

フリーランスが持てる保険証は以下の3種類

何度もお伝えしているように、フリーランスというのは個人事業主ですから、使える保険証は以下の3種類となります。

  • 国民健康保険
  • 任意継続保険
  • 文芸美術国民健康保険

保険について損をしないためには、制度を理解する必要があるので、それぞれの健康保険についてそれなりに詳しくなっておくべきです。

フリーランスになると高く感じる国民健康保険

フリーランスのほとんどの人が加入しているのが、この国民健康保険。

名前を見ればわかるように、国が運営している健康保険になります。

国民健康保険は日本に住んでいる人には加入義務があり、フリーランスでない人も加入している人が多い健康保険です。

ところがこの保険は支払いが高額だと、一部のフリーランスが困っているという声も少なくありません。

その理由は以下のようになっているからです。

  • 去年の収入で計算される
  • 全ての保険料を自分で払わないといけない

フリーランスは収入が不安定というのもあり、今好調であっても次の年に収入が安定して入ってくるという保証はありません。

つまり昨年の収入が高くて、次の年に収入が下がっていると、国民健康保険の支払いが苦しくなります。

また保険料がすべて自己負担なのも、高いといわれる理由のひとつです。

とくにサラリーマンからフリーランスになった人は、国民健康保険が高いと感じてしまいます。

そもそも社会保険の支払いは、サラリーマンだと会社と折半です。

ところがフリーランスの場合だと、保険料をすべて自己負担になるため、高いと感じるのも頷けますね。

収入が高いなら任意継続!

サラリーマンからフリーランスになった人は、国民健康保険ではなく、任意継続という制度を使って保険に加入できます。

この制度は以下のような特徴があるので、サラリーマンからフリーランスになる人は、ひとつの方法として参考にしましょう。

  任意継続保険
社会保険継続期限 2年間
扶養家族 あり
保険料の計算方法 退職時の報酬月額

参照:全国健康保険協会より

任意継続とはサラリーマン時代に加入していた社会保険を、そのまま継続して加入し続けられる制度です。

つまり個人事業主になったとしても、最大で2年ほどは社会保険に加入できてしまいます。

退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。なお、保険料は、原則2年間変わりません。
参照:全国健康保険協会

ところが支払う金額は会社が負担していたものが、すべて自己負担となります。

もちろん収入によっては、利用したほうが損をする場合があるので、活用するならよく考えましょう。

審査が厳しい文芸美術国民健康保険組合

職種によっては文芸美術国民健康保険に加入できます。その職種とは以下のようになり、気になる保険料もわかりやすくておすすめです。

  文芸美術国民健康保険
加入条件 日本国内に住所を有し、文芸、美術及び著作活動に従事し、かつ、 組合加盟の各団体の会員である者とその家族。
支払う金額 組合員 1人月額 19,600円家 族 1人月額 10,300円介護保険料 1人月額 4,000円

引用:文芸美術国民健康保険組合より

文芸美術国民健康保険は、クリエイター向けの保険だというのが、上記を確認すればわかります。

わかりやすくいうと、以下のような仕事をしているフリーランスです。

  • Webデザイナー
  • ライター
  • 漫画家
  • 写真家
  • イラストレーター など

これらと関係があるフリーランスだと、支払う料金は定額制になっているので、収入に左右されません。

とくに収入が高い人は、かなりお得に保険に加入できるのでおすすめですよ。

フリーランスは保険証を持っていたほうがいい理由

上記で紹介した保険に加入すると、どちらにしても保険料を支払う必要があるので、時期によったら苦しくなってしまう人は少なからずいるはずです。

だからといって保険に加入せずに、無理に節約してしまうと、損をしてしまう可能性が高いので注意しましょう。

その理由は大きく分けて2つの理由が挙げられます。

損をする前に、上記の保険に加入して、保険証を持っておいてくださいね。

健康保険に入らないとデメリットのほうが大きくなる

健康保険に入らないという事は、保険料金を支払っていないのと同じです。

そもそも日本は「国民皆保険制度」というものがあり、健康保険に入っておく必要があります。

国民皆保険制度の創設
(被用者保険に加入していない国民は、年齢を問わず基本的に国保に強制適用)
引用:厚生労働省より

つまり加入義務がある健康保険の料金を未納にしていると、以下のような罰則を受けてしまう可能性があります。

  • 医療費を全額負担する必要あり
  • 最悪差し押さえの可能性あり

まず健康保険というのは、医療費を負担してくれるのが大きなメリットですが、加入していないとその制度が利用できません。

風邪をひいて病院に行くと、高額な医療費を支払わないといけないので、逆に損をしてしまいます。

また加入の義務があるという事は、保険料を支払わないと、差し押さえの可能性さえあるので要注意!

最初は過去の未納分をまとめて請求されるので、その時点で支払っておけば大丈夫です。

このようなリスクがあるので、最初から健康保険に加入しておきましょう。

社会保険に加入する際にスムーズだから

フリーランスは会社などの組織に属していないので、様々な仕事に挑戦できます。

その際に社会保険に加入する可能性もゼロではありません。

社会保険に加入できる会社に所属して働いた場合や、仕事がうまくいって法人化し、社会保険に加入するチャンスもあります。

ところがその前に健康保険に加入していない場合は、過去の未納分の保険料を支払わないといけません。

この対応の仕方は市町村によって誤差はありますが、健康保険に加入しておいたほうが、スムーズに社会保険に加入できるのは同じです。

信用にも関わる問題なので、健康保険に加入しておきましょう。

フリーランスが保険証を持つと発生する保険料を抑える方法

 

とはいっても保険料を支払うのが、苦しいフリーランスも中にはいるはずです。

そこで保険料をできるだけ抑えて、フリーランスとしてストレスなく仕事ができるように、おすすめの方法を紹介します。

もちろん国の制度を利用した方法なので、安心して活用してみてください!

家族の扶養に入って節約

まず収入が圧倒的に少ない状態なら、家族の扶養に入れてもらいましょう。

フリーランスでも扶養に入れるの?と疑問に思うでしょうが、以下の条件に当てはまれば、問題なく扶養に入れます。

  健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き
収入要件 年間収入130万円未満でかつ、同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
同一世帯の条件 配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。

引用:日本年金機構

問題となるのが収入面であり、よく計算しておきましょう。

また同居か別居でも差が出てくるので注意が必要です。

そして扶養に入れると国民健康保険の保険料が免除となるだけでなく、配偶者が会社に所属していると、家族手当が出るところもあります。

メリットばかりなので、遠慮なく利用しましょう。

青色申告を使って確定申告するだけで節約できる

フリーランスなら確定申告をする人がほとんどでしょうが、その際に青色申告を選択すれば、「青色申告特別控除制度」という方法が利用できます。

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
引用:国税庁より

最高で65万円も所得金額を差し引いてくれるので、保険料がその分安くなるわけです。

領収書を分けて帳簿を付ける必要がありますが、特に難しい申請ではないので、フリーランスなら積極的に利用したほうがいい制度になります。

減免制度を利用すれば国民健康保険は安くなる

収入が極端に少ないフリーランスだと、市町村によっては国民健康保険の保険料を減額してくれます。

場合によれば、全額を免除できる可能性があるので、相談してみましょう。

適用条件なども場所によって違いがある上に、書類などを準備する必要があるので、詳細は問い合わせてみてくださいね。

フリーランスは保険証を持つべき!苦しくても仕組みを活用しよう!

フリーランスは収入が不安定になりやすく、健康保険料も支払えないほど苦しい時期もあるはずです。

だからといって保険料を未納にしてもいいわけではありません。

病気や怪我で困ったら利用できるだけでなく、未納しているとデメリットばかりです。

どうしても苦しいなら、制度を利用して保険料を抑えることもできます。

保険証を持っておくのは、フリーランスとして働くのなら、当たり前のものと思っておきましょう。

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